1973-02-28 第71回国会 衆議院 外務委員会 第3号 ○宮崎(弘)政府委員 法案四条の「必要な措置」と申しますと、たとえばいま申し上げましたような、三条に関連して御説明いたしましたような博覧会の準備、開催、運営に関しいろいろ措置をとること、それから博覧会の準備、開催、運営に関し沖繩国際海洋博覧会協会の監督を行なうこと、それから免税輸入の問題、運送上の便宜の供与等等の措置でございますが、これらの措置は内容的に、たとえば通産大臣であるとかあるいは大蔵大臣その 宮崎弘道